相続の手続き
遺言が遺言者の最終の意思を確認するものであるという 本質から、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、 その遺言の全部または一部を撤回することができるとされます。
遺言が遺言者の最終の意思を確認するものであるという 本質から、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、 その遺言の全部または一部を撤回することができるとされます。
寄与分とは遺産分割にあたって、ある相続人が被相続人の生前に特別の貢献をした場合に、通常の相続分よりも上乗せして与える遺産額 を指します。
寄与分とは遺産分割にあたって、あるそうぞく人が被相続人の生前に特別の貢献をした場合に、通常の そうぞく 分よりも上乗せして与える遺産額
を指します。
(寄与分)
第九百四条の二 共同 そうぞく 人中に、被 そうぞく 人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被 そうぞく 人の療養看護その他の方法により被 そうぞく 人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被 そうぞく 人が相続開始の時において有した財産の価額から共同 そうぞく 人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを そうぞく財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の そうぞく 分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
[法定相続人と順位](民法887条以下)
配偶者は下記順位の人と共に常に相続人となります。、内縁の配偶者には、どれだけ長期に同居していようと、相続権がありません。
第1順位 子(養子を含む)。子が死亡の場合、その子
(つまり孫)がいればそれを受け継ぐ(代襲)
第2順位 直系尊属(養父母を含む)。親と祖父母では親
(親等の近い方)が優先
第3順位 兄弟姉妹。死亡の場合、
その子(つまり甥・姪)がいればそれを受け継ぐ(一代限り代襲)
第1順位の人がいれば、第2・第3順位の人は相続人と
なりません。第2順位の人がいれば、第3順位の人は
相続人となりません。
先順位の人が相続放棄をした場合、次順位の人が繰り上がって相続人となります。
代襲相続とは、もともと相続人となるべきだった人が 、非相続人が死亡する前にすでに亡くなっていたなどの理由で その子供が相続人となることを指します。
代襲相続とは、もともと 相続 人となるべきだった人が
、非 相続 人が死亡する前にすでに亡くなっていたなどの理由で
その子供が 相続 人となることを指します。
このもともと 相続 人になるべきだった人を
推定 相続 人と言います。
(代襲 相続 人の 相続 分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により 相続 人となる直系卑属の相続 分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続 分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が 相続 人となる場合について準用する。
相続開始以前に推定 相続 人が死亡している、
相続欠格理由に該当している、ということになると
代襲そうぞくになります。
(遺言による 相続 分の指定)
第九百二条 被 相続 人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同 相続 人の 相続 分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被 相続 人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被 相続 人が、共同 相続 人中の一人若しくは数人の 相続 分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同 相続 人のそうぞく分は、前二条の規定により定める。
(特別受益者のそうぞく分)
第九百三条 共同そうぞく人中に、被そうぞく人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものをそうぞく財産とみなし、前三条の規定により算定したそうぞく分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者のそうぞく分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、そうぞく分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、そのそうぞく分を受けることができない。
3 被そうぞく人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、そうぞく開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
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